●所有権の保存登記・・・1,000分の1.5
●所有権の移転登記・・・1,000分の3
●住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記・・・1,000分の1 |
(注)上記(特例)の住宅用家屋の税率の軽減を受けるための要件は以下の通りです。
@個人が平成21年3月31日までに新築又は取得した住宅用家屋であること。
A自分の住宅として使用すること。
B家屋の床面積(登記簿の面積)が50u以上であること。
C中古住宅の場合は、次のいずれかに該当すること。
(A)取得の日以前20年(耐火建築物は25年)以内に建築されたもの
*注:軽量鉄骨造は耐火建築物には含まれません。
(B) 建築基準法施行令第3章および第5章の4の規定または地震に対する安全性に係わる基準に適合
するもの(平成17年4月1日以後に取得する家屋から適用)
*注:(B)による場合の家屋所在地の市町村長に提出する住宅用家屋証明申請書に添付する書類
としては、耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価
機関が証明する書類)または、住宅性能評価書の写しがあります。
D新築又は取得後1年以内に登記すること
E登記申請書に、その家屋所在地の市町村長の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること
※なお、不動産の登記をする場合には、この登録免許税のほか、司法書士への報酬なども掛かりますので、資金計画を立てる際に忘れてはならないポイントです。
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