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税金のはなし
印紙税 登録免許税 不動産取得税 住宅ローン控除 相続時精算課税制度

印紙税(契約書を交わす時)

売買契約を結ぶ時には契約書を作成しますが、この時にかかるのが印紙税です。  
 
不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額表(平成19年4月1日現在法令等  
 

登録免許税(登記をする時)

土地や住宅を取得すると、自分の権利を明かにするために登記をしますが、この時にかかるのが登録免許税です。

<税金計算の算式>
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=税額
登録免許税率
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不動産取得税(取得した後で)

★納める人: 不動産(土地・家屋)を取得した人
◆不動産の取得税とは・・・・・・
 土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が 課する税金が不動産取得税です。
 そこで、不動産の”取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取 得することで、登記が行われたか否かには関係がありません。またその取得の原因が 売買・交換・贈与・建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続(相続人 以外の人になされた特定遺贈を除く。)による取得については課税されません。
★納める額:

◆税額 = 課税標準額(不動産の価格) × 税率(※)
※税率は取得日により下記のとおり適用されます。

            不動産の種類
 取得の時期
土 地
家 屋
住 宅
その他
平成15年4月1日〜平成18年3月31日
3%
3%
3%
平成18年4月1日〜平成20年3月31日
3%
3%
3.5%

平成20年4月1日〜平成21年3月31日

3%
3%
4%

※課税標準額は、不動産の価格です。
(但し、軽減措置等がある場合は、軽減措置等による控除後の額になります。)

◆不動産の価格とは・・・・・・
(1)家屋の新(増・改)築など
    固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格
(2)宅地評価土地の取得
    市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1
    (平成21年3月31日までに取得した場合の特例措置)
(3)その他の不動産の取得
    市町村の固定資産課税台帳の登録価格
    ※不動産の価格は、建築費や購入価格ではありません。

住宅・住宅用土地についての軽減
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住宅ローン控除(所得税の確定申告のとき)

●住宅ローン控除
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して自分が住んでいるマイホームの増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときに、その増改築等のための借入金等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を増改築等をし居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除するものです。
現在の住宅ローン控除(H19年度)
減税期間

平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンを有することと、その他一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除出来ます。

税額控除 1年目〜6年目 1%控除(年間最大25万円)、
7年目〜10年目 0.5%控除(年間最大12.5万円)
ローン限度額 2,500万円以下の部分
ローン対象

(1)住宅の新築・取得
(2)住宅の取得とともにする敷地の取得
(3)一定の増改築等


住宅ローン減税制度の概要
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相続時精算課税制度

●使い道自由2,500万円まで非課税
◎例えばこんな使い道ができます。

  1. 贈与された資金を住宅購入の頭金にする。
  2. 現在返済中のローンを、贈与された資金で繰り上げ返済する。
  3. 親の購入した住宅を現物でもらう。
    (不動産の場合は実際の売買価格よりも低い相続税評価額で贈与したことになる)
  • 相続時の相続税より生前に支払った贈与税を差引く制度です。
  • 通算で2,500万円まで贈与税を非課税とし、2,500万円を超える部分の税率は一律20%となります。
  • 親が65歳以上で子が20歳以上の場合が対象となります。
  • 使い道が自由で、合計2,500万円になるまで何度でも非課税枠を利用できます。
     
    相続時精算課税制度のあらまし
※詳細は所管の県税事務所にお尋ね下さい。又は税務署、税務相談室にお問合せ下さい
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