◆税額 = 課税標準額(不動産の価格) × 税率(※) ※税率は取得日により下記のとおり適用されます。
平成20年4月1日〜平成21年3月31日
※課税標準額は、不動産の価格です。 (但し、軽減措置等がある場合は、軽減措置等による控除後の額になります。) ◆不動産の価格とは・・・・・・ (1)家屋の新(増・改)築など 固定資産評価基準により評価した新(増・改)築時の価格 (2)宅地評価土地の取得 市町村の固定資産課税台帳の登録価格の2分の1 (平成21年3月31日までに取得した場合の特例措置) (3)その他の不動産の取得 市町村の固定資産課税台帳の登録価格 ※不動産の価格は、建築費や購入価格ではありません。
平成20年12月31日までの間に居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンを有することと、その他一定の要件を満たすときは、その居住年から10年間年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除出来ます。
(1)住宅の新築・取得 (2)住宅の取得とともにする敷地の取得 (3)一定の増改築等
●使い道自由2,500万円まで非課税 ◎例えばこんな使い道ができます。